裁判員裁判における過去の判例の介入

sai個人的には未だ招集された経験のない、裁判員裁判

まだ身近でも、「裁判員として呼ばれた」などの経験を話す人もいません。

さて、その裁判員裁判で先日「裁判員裁判の中で『死刑判決』が出た事例が、その後の2審で過去の判例を基に翻された」という事案がありました。

なかなか難しい見解ですが、裁判員裁判は決して一般市民である「裁判員」が自由に判決を決めるわけでなく、そこに至るまで様々な議論と、裁判官のアドバイスがあったうえで判決が出ているものであります。

それが「過去の判例」」を基に、翻されるのは元々の「裁判員裁判の導入への経緯」から考えると、若干違和感が感じられます。

やはり「裁判にも一般市民の見解が」という意味合いの強い裁判員裁判

普通の裁判でも3審制をとっているので、もちろん審議が進んでいく中で翻されることは当然あるのですが、こういうことになるのなら、もう「裁判員裁判は必要ないのではないか?」という議論もあります。

 

現在の裁判における3審制と言うのは、「日本の裁判は長くかかりすぎる」という声はあるものの、自分がもし被疑者になった場合を仮定すると、やはり「慎重に審議してもらいたい」という事は誰しもが考えられるはず。

その上で慎重に期す上の3審制というのは、それなりに機能しているのではないか?と思います。

しかしそこに見え隠れするのが「判例」という言葉。

過去の同様の犯罪に関して行われた判決が、現在の裁判判決の指針になるという事です。

しかし犯罪を起こすのも人である限り、まったく同じような事案などないはず。

まったく同じ犯罪であれど、たとえばその被害を受ける人の感情もいろいろあるはずです。

 

ですので、裁判と言うのはたとえ過去の事案ににたケースでも一つ一つ行われていくものであり、それが現在の判決に過度に介入するべきではない、と考えます。

もし過去の判例ばかりで決められるのであれば、裁判などの開廷意味はないはずです。

 

もちろん今裁判での裁判員裁判判決に、過去の判例がどれだけ介入したかは分かりませんが、まだまだ人の下す判断に「完璧」という言葉はない、という事です。

その中でも、少しでも「誰もが納得できるもの」というのに近づけていくのが、みなさんの使命ですね。